最良執行方針
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2)
フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
①お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取次ぐことといたします。
②①において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a) | 上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取り次ぎます。 |
(b) | 複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
具体的には、取扱店にお問い合わせいただければ、その内容を回答させていただきます。 |
(c) | 当社は、国内取引所金融商品市場の取引参加者ではありませんので、それぞれ取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。 |
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しました。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い取引所金融商品市場に取り次ぐことが、お客様にとって最も合理的であると判断しました。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断しました。
4.その他
(1)
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① |
お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法 |
② |
単元未満株の取引
単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法 |
(2)
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
2023年1月1日改定