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投稿:2016年04月01日

【情報ご提供資料】 「「ジュニアNISA」がスタート(日本)【キーワード】」

【情報ご提供資料】 「ジュニアNISA」がスタート(日本)【キーワード】
: 三井住友アセット(PDF版はこちらをご覧ください。)



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「ジュニアNISA」がスタート(日本)【キーワード】
2016年4月1日

<今日のキーワード>
「NISA」は、少額投資非課税制度のことで、現在は年間120万円までの金融商品に対する分配金や売買益が非課税となる制度です。4月からは「ジュニアNISA」制度が導入され、子供や孫がいる場合は1人につき非課税枠があらたに年間80万円拡大されます。「ジュニアNISA」の利用には、留意しなければならない点もありますが、将来の投資家層の拡大や教育資金などの生前贈与の受け皿として期待されます。

【ポイント1】「ジュニアNISA」は4月から開始
子供や孫の80万円の非課税枠が利用できる

■金融庁の調べによると、2015年末時点での「NISA」の口座数は987万、累計買付金額は6兆4,465億円に達しました。2016年1月からは年間の投資上限金額が100万円から120万円に拡大されたため、買付金額はさらに拡大する見通しです。

4月からは「ジュニアNISA」制度があらたにスタートします。「NISA」とは別枠で、毎年80万円までの投資額に対する配当金や売却益が非課税となります。このため、未成年の子供や孫がいる場合、年間200万円までの非課税枠が利用できることになります。


【ポイント2】「NISA」との相違点は
18歳までは原則引き出せない

■「ジュニアNISA」と「NISA」の相違点は、災害等などやむを得ない場合を除き、子や孫が18歳になるまでは、原則引き出せないという点です。引き出しをする場合には、過去の利益に対して課税され、口座を廃止することになります。

■また、「NISA」が1年単位で口座のある金融機関を変更できるのに対し、「ジュニアNISA」では、金融機関の変更はできません。


【今後の展開】非課税枠が実質増加、投資家層拡大にも期待
■非課税枠の有効な活用が可能
こうした制約はありますが、子供や孫の教育資金、あるいは結婚資金の備えなど、長期の展望に立った資産形成には非常に良い制度ということができます。また、非課税枠は年間110万円の生前贈与の非課税枠の範囲内に収まるため、贈与税の対象にもならないメリットが指摘できます。

■将来は投資家層の拡大にもつながる
「ジュニアNISA」口座は、子供や孫が成人に達した後は、自動的に「NISA」口座が開設されることになります。現在の「NISA」口座の利用は60歳以上の構成比が口座数で5割以上となっていますが、「NISA」の本来の目的である投資家層の拡大に貢献することが期待されます。

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■当資料は、情報提供を目的として、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
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