播陽証券
新規口座開設
新着情報・マーケットレポート

新規口座開設キャンペーン
お客様ご紹介キャンペーン
移管手数料返金サービス
はじめよう!つみたてNISA(つみたてNISAのご案内)
新着情報・マーケットレポート
トップページ新着情報・マーケットレポート一覧 > 新着情報・マーケットレポート詳細
投稿:2016年07月26日

【情報ご提供資料】 「「G20財務相・中央銀行総裁会議」 【キーワード】」

【情報ご提供資料】 「G20財務相・中央銀行総裁会議」 【キーワード】
: 三井住友アセット(PDF版はこちらをご覧ください。 571KB)



*********************************

「G20財務相・中央銀行総裁会議」 【キーワード】
2016年7月25日

<今日のキーワード>
「G20財務相・中央銀行総裁会議(以下、G20財務相会議)」は、主要先進国や主要新興国に国際通貨基金(IMF)や世界銀行などを加えたメンバーからなる会議です。G20財務相会議は、世界経済が抱える課題を協議する場で、今回は中国が議長国でした。共同声明では、英国の欧州連合(EU)離脱の混乱回避へ連携していく方針が打ち出されました。

【ポイント1】リーマン・ショック(2008年9月)後、重要性が増す
市場はG7よりも注目

■G20(Group of 20)は、G7(フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)に、アルゼンチン、豪州、ブラジル、中国、インド、インドネシア、韓国、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、欧州連合・欧州中央銀行を加えた20カ国・地域のことです。新興国の台頭は目覚ましく、G20財務相会議は1999年から始まりました。リーマン・ショック(2008年9月)を経て、2009年以降は、世界経済や金融政策等を協議する会議としてG7よりも注目度が高まっています。


【ポイント2】英国のEU離脱の混乱回避へ連携
すべての政策手段を用いる方針も再確認

■今回は、英国が6月23日の国民投票でEU離脱を選択して以降初の会議となりました。7月24日に発表された共同声明では、「G20各国は、英国のEU離脱の過程で起こり得る経済や金融面での問題に前向きに対処してゆく態勢を整えている」とし、今後の混乱回避に向けて連携する方針を示しました。また、これまで打ち出してきた「すべての政策手段(金融、財政および構造政策)を各国が個別に、または、総合的に用いる」との決意も再度確認されました。


【今後の展開】G20首脳会議は9月に中国・杭州で開催
■声明文では、一部の産業における過剰生産能力を含めた構造問題を指摘し、「共同の対応を必要とする世界的課題」との認識が示されました。中国を含め、過剰生産能力の対処に向けた国際協調が進展する可能性がありそうです。

■また、米国の為替政策は、日本と中国に対する対応で温度差が感じられました。米国は、為替市場は秩序立っているとして、日本の介入姿勢をけん制する一方、中国に対してはある程度の人民元安を許容する模様です。こうした姿勢は当面続くと見られます。今後は、G20首脳会議(サミット)が9月に中国の杭州で開催され、G20財務相会議が10月米国ワシントンで開催される予定です。今後の米国、中国、日本の政策が注目されます。


*** *** ***

■当資料は、情報提供を目的として、三井住友アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
■当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
■当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

当資料は、投信委託会社が投資者の皆さまへの情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
Get ADOBE READER PDFをご覧いただくためにはAdobe Reader が必要です。
お持ちでない方は、左のバナーからダウンロードをしてください。(無料)
投資の時間 投資にきっかけ!NISAがいいさ!! 注意喚起
証券取引等監視委員会サイト 証券・金融商品あっせん相談センターサイト 確定申告特集ページ





PAGE TOP