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投稿:2016年11月09日

【お知らせ】 「居住地国」等の届出や住所等所在地国の特定が必要となります
■外国の金融機関を利用した国境を超える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、平成29年1月1日以後、日本でも開始されます。

■本制度の開始に伴い、証券会社では、法令注1に基づき、証券取引口座をお持ちのお客様(個人・法人は問いません。以下同じ。)の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある国(以下「住所等所在地国」といいます。)」を特定する義務があります。また、お客様におかれましても、法令注1に基づき、証券会社に「居住地国」等注2をお届出いただく義務があります。

■お客様におかれましては、以下の口座開設の時期により、口座開設時又は証券会社から依頼があった場合に、「居住地国」等を記載した届出書を証券会社に提出していただく必要がありますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。


詳しくは、リーフレットをご覧ください。
「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ」
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